○長門川水道企業団規約

昭和46年10月21日

千葉県指令第2239号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、印西市及び栄町(以下「関係市町」という。)を以って組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業を共同して行うことを目的とし、次の事務を処理する。

(1) 水道給水業務及び施設の維持管理に関する事務

(2) 水道事業計画及び工事等に関する事務

(3) その他企業団の目的を達成する必要な事務

(企業団の事務所)

第4条 企業団の事務所は、印旛郡栄町安食台1丁目2番(栄町役場内)に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会議員(以下「企業団議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の選出割合は印西市4人及び栄町4人とする。

2 企業団の議会に議長及び副議長を置く。

3 議長及び副議長は、企業団の議会において選挙する。

(議員の選挙方法)

第6条 企業団議員は、関係市町の長をもってこれに充てるほか、関係市町の議会において、議会議員のうちから2名、学識経験を有し、かつ、水道事業に熱意のあるもののうちから1名をそれぞれ選挙する。ただし、第10条の規定により長が企業長になった関係市町にあっては議会議員のうちから選挙されたものをもって充てる。

2 企業団議員に欠員を生じた場合は、当該議員を選挙した関係市町においてただちに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第7条 企業団議員の任期は、関係市町の長及び議会議員にあってはその職の任期により、学識経験選出にあっては4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙の結果)

第8条 関係市町の長は企業団議員の選挙を終了したるときは、ただちにその結果を企業長に報告しなければならない。

第3章 企業団の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 企業団に企業長を置く。

(執行部の選任方法)

第10条 企業長は、関係市町の長の互選とする。

(執行部の任期)

第11条 企業長の任期は、関係市町の長の任期による。

(補助職員)

第12条 企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、3年とする。但し、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁方法)

第14条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、出資金、借入金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項に規定する補助金、負担金、出資金及び借入金に係る関係市町の負担割合は、関係市町が協議の上、企業団の議会の議決を経て、企業長が定める。

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(長門川水道組合規約の廃止)

2 長門川水道組合規約(昭和35年規約第1号)は、廃止する。

(昭和61年8月26日)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年9月25日)

(施行期日)

1 この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の長門川水道企業団規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年1月18日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年千葉県市指令第2561号)

この規約は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年1月14日)

(施行期日)

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長門川水道企業団規約の規定は、平成23年度以後の年度分の経費の支弁方法について適用し、平成22年度分までの経費の支弁方法については、なお従前の例による。

長門川水道企業団規約

昭和46年10月21日 県指令第2239号

(平成23年4月1日施行)