○長門川水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和46年6月7日

条例第2号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域

印西市の一部(2区、3区、4区、5区、6区、7区、和)と栄町全域とする。

3 給水人口は、18,240人とする。

4 1日最大給水量は、9,100m3とする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の企業長の権限に属する事務を処理するため、水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払う以外の方法による譲渡にあってはその見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 企業長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営を明らかにするため企業長が必要と認めた事項

3 天災その他やむを得ない事故等により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合において、企業長は、速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第2次拡張事業の認可の日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第3次拡張事業の認可の日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月30日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3項及び第4項は、千葉県知事による事業認可のあった日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和46年6月7日 条例第2号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年6月7日 条例第2号
昭和52年12月19日 条例第2号
昭和56年3月12日 条例第1号
昭和57年10月25日 条例第1号
昭和61年9月1日 条例第3号
昭和62年7月30日 条例第2号
平成4年3月18日 条例第1号
平成16年12月1日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第2号
令和3年7月20日 条例第1号