○長門川水道企業団の休日を定める条例

平成元年10月4日

条例第4号

(企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、企業団の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 企業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月29日から施行する。

(長門川水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 長門川水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

長門川水道企業団の休日を定める条例

平成元年10月4日 条例第4号

(平成4年9月30日施行)