○長門川水道企業団公告式条例
昭和46年11月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲示して行う。
(1) 印西市大森2364番地2号
印西市役所掲示場
(2) 印西市笠神2587番地
印西市役所本埜支所掲示場
(3) 印旛郡栄町安食台1丁目2番
栄町役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程等を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押印しなければならない。
(その他の規則及び規程等の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則及び傍聴規則にこれを準用する。
(施行期日の指定)
第6条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。