○長門川水道企業団議会処務規程
平成13年7月23日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長門川水道企業団議会の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 議会の事務を処理するために、書記を置く。
2 前項の職員を長門川水道企業団職員と兼ねさせるときは、議長は、企業長と協議して任命するものとする。
3 書記は、議長の命を受け議長の庶務に従事する。
(所掌事務)
第3条 議会に関する所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。
(2) 文章の収受、発送及び編纂保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 儀式及び交際に関すること。
(5) その他議会の処務に関すること。
(6) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(7) 請願、陳情の受理及び処理に関すること。
(8) 本会議に関すること。
(9) 会議録その他会議記録の調製及び保管に関すること。
(10) 議決事項及び決定事項の報告及び通知に関すること。
(11) 傍聴に関すること。
(12) その他議会の議事に関すること。
(決裁)
第4条 事務処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事務の処理に関する事項については、この限りでない。
(文書記号及び番号)
第5条 施行する文書には、辞令等を除き、次の各号に掲げるところにより、文書記号及び番号を付するものとする。
(1) 令達文書(条例を除く。)の記号は、「長門川水道企業団」と表示した後に令達種目を付して、暦年により番号を表示するものとする。
(2) 令達文章以外の文章記号は、「長水議」をもって表示した後に、会計年度により番号を表示するものとする。この場合において、秘密を要する文章については、文章記号の次に「秘」の文字を追加するものとし、軽易な文章については、番号を省略して「号外」とすることができる。
(関係規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、長門川水道企業団の関係規程を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。