○長門川水道企業団監査委員職務執行規程
平成11年8月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、長門川水道企業団監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議)
第2条 監査委員は、相互の連絡調整のため必要がある場合には、協議を行うものとする。
(監査の方針)
第3条 監査等は、次の各号に掲げる方針により行う。
(1) 定例監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により行う監査をいう。)については、企業団の財務に関する事務及び企業団の経営に係る事業を対象として、予算の執行の適否、違法又は不当な収支の有無、契約の締結、現金若しくは有価証券又は物品の保管、財産の管理等事務執行の適否及び事業が合理的かつ効率的に管理されているか、法令に合致し、かつ、予算議決の趣旨に従ってなされているか等を主として監査する。
(2) 決算審査(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により行う審査をいう。)については、決算計数を確認するとともに、予算の執行及び財産の管理等の適否を中心として、財政運営が適正かつ円滑に行われているかどうか審査する。
(3) 現金出納検査(法第235条の2第1項の規定により行う検査をいう。)については、毎月の収入又は支出が適正かつ円滑に行われているかどうかを中心とし、現金の出納の状況を総括的に検査する。
(4) 公金の収納等の監査(地方公営企業法第27条の2第1項の規定により行う監査をいう。)については、公金の収納又は支払の事務が適正かつ確実に行われているかどうかを主として監査する。
(5) 基金運用審査(法第241条第5項の規定により行う審査をいう。)については、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主として審査する。
(6) 資金不足比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による審査をいう。)については、資金不足比率の客観性及び正確性を検証するとともに、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか及びそれらの算定を行う場合において公正な判断が行われているかどうかを主眼として行う。
(7) 前各号以外の監査等の方針については、その都度監査委員が協議して定める。
(職員)
第4条 監査委員の事務を処理するため、書記を置く。
2 書記は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 監査委員に関する所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 監査委員の履歴簿に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 監査委員の予算及び経理に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) その他監査事務に関すること。
(決裁)
第6条 事務処理は、すべて監査委員の決裁を受けるものとする。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。
(文書の記号及び番号)
第7条 施行する文書には、辞令等の場合を除き、次の各号に掲げるところにより、文書記号及び番号を付するものとする。
(1) 監査結果の公表及び規程の告示の記号は、長門川水道企業団監査委員告示と表示したあとに、暦年により番号を表示するものとする。
(2) 前号以外の文書の記号は、「長水監」と表示したあとに、会計年度により番号を表示するものとする。この場合において、秘密を要する文書については、文書記号の次に「秘」の文字を追加するものとし、軽易な文書については、番号を省略して「号外」とすることができる。
(公印)
第8条 監査事務に使用する公印は、長門川水道企業団監査委員公印規程(平成11年長門川水道企業団訓令第1号)別表のとおりとする。
2 第2条の規定による監査委員の協議により、年間監査計画は毎年度開始前に、監査実施計画は監査実施前に作成するものとする。
(監査資料)
第10条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて、監査対象となる事務事業の事務担当責任者から資料を提出させるものとする。ただし、緊急を要するとき、又はその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(監査手続)
第11条 監査等を実施するに当たっては、文書、帳簿、証拠書類等の記録に基づき照合、実査、立会い、確認及び質問等必要と認める手続により行うものとする。
(監査復命書)
第12条 書記は、監査等を終了したときは、指摘を要する事項に係る事実関係と出所根拠等を、監査復命書(第3号様式)に記録し、監査委員に報告するものとする。
(監査講評)
第13条 監査の報告及び公表の前に、監査等の結果を関係責任者に講評し、これに対する説明又は意見を聴取するものとする。
(報告及び公表)
第14条 監査等を終了したときは、速やかに監査等の概要及び結果を記載した結果報告書を作成し、法令の定めるところにより報告又は通知し、公表を要するものは公表するものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。