○長門川水道企業団企業長職務代理者設定規則

昭和46年11月30日

規則第2号

長門川水道企業団は、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により下記の者がその職務を代理する。

水道課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団企業長職務代理者設定規則

昭和46年11月30日 規則第2号

(平成12年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和46年11月30日 規則第2号
平成12年3月3日 規則第1号