○長門川水道企業団企業長職務代理者設定規則
昭和46年11月30日
規則第2号
長門川水道企業団は、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により下記の者がその職務を代理する。
記
水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○長門川水道企業団企業長職務代理者設定規則
昭和46年11月30日
規則第2号
長門川水道企業団は、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により下記の者がその職務を代理する。
記
水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。