○長門川水道企業団情報公開条例

平成18年2月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第18条)

第3章 救済手続(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨の理念にのっとり、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)の行政情報に関する住民の知る権利を保障するため、行政文書の開示を請求する住民の権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の公開性の向上を図り、もって企業団の行政活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の企業団行政への参画の促進と公正で開かれた企業団行政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式・磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の開示を請求するものの権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を第1条に規定する目的に則して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 印西市の一部(2区、3区、4区、5区、6区、7区、和)と栄町全域(以下「給水区域」という。)内に住所を有する者

(2) 給水区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 給水区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 給水区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次条第1項各号に掲げる情報のいずれか若しくは同条第2項の情報(以下「非開示情報」と総称する。)が記録されている場合又は第11条に規定する場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(非開示情報)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されているときは、当該行政文書を開示しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職に係る部分(公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるものを除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 企業団の機関内部若しくは相互又は企業団と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 企業団、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に法令又は条例の規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項又は第3項の規定による基準その他これに類する基準及び実施機関が法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国又は県の機関の指示その他これに類する行為を含む。)により明らかに公にすることができないとされている情報が記録されているときは、当該行政文書を開示してはならない。

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に第8条第1項各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、同項の規定により保護される利益に優越する公益上の理由が認められるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、第8条の規定により保護される利益が非開示を公にした場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないことその他の理由により開示請求を拒否するときを含む。)は、開示請求拒否の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第14条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に企業団及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の規定による決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下この項及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第16条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、開示請求に係る行政文書について前条本文に規定する方法と同一の方法で開示を受けることができる場合には、同条本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 この条例の規定による行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の開示の方法が写しの交付である場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

(審議会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、長門川水道企業団水道事業運営審議会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(申出による任意的開示)

第22条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから行政文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第18条の規定は、前項の規定により行政文書の開示を実施する場合について準用する。

(行政文書管理)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関し、必要な事項について規則で定めるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第24条 実施機関は、開示請求しようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行状況の公表)

第25条 企業長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第26条 実施機関は、住民に対する情報公開の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次の各号に掲げる行政文書について適用する。

(1) 平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した行政文書であって、その整備が完了されたもの

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長門川水道企業団情報公開条例の規定は、施行日以後にされた長門川水道企業団情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

長門川水道企業団情報公開条例

平成18年2月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成18年2月27日 条例第1号
平成19年9月27日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第4号
平成27年7月24日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第2号
平成30年7月23日 条例第1号
令和5年2月13日 条例第2号