○長門川水道企業団パブリックコメント実施要綱

平成19年7月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメントに関して必要な事項を定めることにより、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)の需要者への説明責任を果たすとともに、情報を共有することにより、需要者の企業団経営への参画の促進を図り、公正で民主的な一層開かれた企業団経営の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、企業団の基本的な政策等の策定に当たり、立案する段階から需要者に対して案を公表し、需要者等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を広く求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する企業団の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

3 この要綱において「需要者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 企業団の給水区域内に住所を有するもの

(2) 企業団の給水区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 企業団の給水区域内に存する事務所又は事業所に勤務するもの

(4) 企業団の給水区域内に存する学校に在学するもの

(5) 企業団に対して水道料金の支払をしているもの

(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる企業団の基本的な施策等(以下「施策等」という。)についてパブリックコメントを実施するものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 需要者等の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 需要者等に義務を課し、又は権利を制限する条例

(2) 基本計画、経営計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃

(3) その他実施機関が必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を行わないことができる。

(1) 施策等の策定について緊急を要する場合

(2) 施策等の策定内容が軽微な場合

(3) 施策等の策定について法令等に意見聴取手続が定められている場合

(4) 施策等の策定内容が法令等に基づく場合

(施策案等の公表)

第4条 実施機関は、施策等を策定しようとするときは、当該施策等に係る意思決定を行う前の適切な時期に、当該対象施策等の案(以下「施策案」という。)を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 施策案の趣旨、目的及び背景

(2) その他関連する資料で実施機関が必要と認めるもの

(公表の方法)

第5条 前条に規定する公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、構成団体の広報誌・ホームページへの掲載等適切な方法によるものとする。

2 施策案の公表に当たっては、その内容をできる限り分かりやすく提示するように努めるものとし、次に掲げる事項を明記するものとする。

(1) 施策案の名称

(2) 施策案に対する意見提出期間

(3) 施策案の入手方法

(意見の提出)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表を開始した日から20日間以上の期間を定めて、当該施策案についての意見の提出(以下「意見提出」という。)を求めるものとする。ただし、20日間以上確保できないときは、実施機関は、20日未満の期間とすることができるものとする。

2 意見提出の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 郵便又は信書便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する窓口への書面の提出

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見提出を行うものは、氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名を明らかにするものとする。ただし、実施機関が特に認めた場合は、この限りでない。

(意見の処理)

第7条 実施機関は、意見提出により受けた意見を考慮して、対象施策の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、対象施策の意思決定を行ったときは、長門川水道企業団情報公開条例(平成18年長門川水道企業団条例第1号)第8条に規定する非開示情報に該当するものを除き、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意見提出により受けた意見の概要

(2) 意見提出により受けた意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策案の修正を行ったときは、修正した内容

3 前項の公表の方法については、前条の規定を準用する。

(一覧表の作成等)

第8条 企業長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、構成団体のホームページへの掲載その他適切な方法により常時情報を提供するものとする。

2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見提出期間、問い合わせ先等を明記するものとする。

(庶務)

第9条 パブリックコメント手続に関する庶務は、業務係において処理する。ただし、第5条から第7条までの規定に関する庶務は、当該施策等の所管係において処理する。

(その他の事項)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

長門川水道企業団パブリックコメント実施要綱

平成19年7月10日 要綱第1号

(平成19年7月10日施行)