○長門川水道企業団条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和60年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、長門川水道企業団条例の形式を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 長門川水道企業団条例の形式を左横書きに改正することについては、条例等により特別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定に基づき、栄町条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和55年条例第45号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。