○長門川水道企業団事務決裁規程

平成14年3月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の決裁、代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長及び企業長の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 企業長の権限に属する事務のうちあらかじめ認められた範囲内で、企業長の責任において常時企業長に代わって決裁することをいう。

(4) 専決者 専決権限を有する者をいう。

(5) 不在 決裁者が出張又は休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、原則として当該決裁事項を主管する係長の意思決定を受けた後、順次上司の意思決定を経て決裁者の決裁を受けなければならない。

(企業長決裁事項)

第4条 企業長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により企業長の職務代理者(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する場合は、当該職務代理者)の決裁を要する事項は、別表第1に定めるものとする。

(企業長代決者)

第5条 企業長の決裁を要する事務について企業長が不在のときは、職務代理者(水道課長)がその事務を代決する。

(課長代決者)

第6条 課長が専決する事務について課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が置かれていないときは、課長が指名する係長(主査が置かれているときは、主査)以下この条において「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。ただし、主幹が置かれているときは、主幹(主幹が不在のときは、課長補佐等)がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、急施を要するもので決裁者の許可を得たものについては、この限りでない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、速やかに決裁者が後閲をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(課長専決事項)

第9条 課長は、別表第2に定めるところにより専決することができる。

(専決の制限)

第10条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号のいずれかに該当する事項については、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すること。

(2) 規定の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(3) 当該事項が専決事項外に関連すること。

(報告義務)

第11条 専決者は、当該事項を専決した場合その結果について企業長に報告する必要があると認められるときは、遅滞なくこれを報告しなければならない。

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(長門川水道企業団事務決裁規程の廃止)

2 長門川水道企業団事務決裁規程(昭和59年長門川水道企業団規程第1号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

企業長決裁事項

(1) 議会の招集

(2) 条例案、予算案及びその他議会案の決定並びに議会報告を要する事項

(3) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(4) 企業団行政の総合企画、総合調整及び運営等に関する基本方針の決定並びにその変更

(5) 企業長の権限に属する事務の委任

(6) 営利企業等従事の許可

(7) 訴訟及び不服申立て並びに不服申立てに対する決定又は裁決

(8) 表彰及び儀式並びに式典

(9) 叙位叙勲の調査及び伝達

(10) 滞納処分の執行

(11) 起債

(12) 規則その他重要な例規の制定及び改廃

(13) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、許可及び認可

(14) 企業団の区域及び名称の変更

(15) 住民の要望事項の聴取とその処理

(16) 重要な広報活動

(17) 課長事務引継

(18) 課長の出張命令及びその復命

(19) 課長の年次休暇及び特別休暇の承認並びに課長職務専念の免除

(20) 組織及び職員定数並びに事務改善の実施

(21) 職員(臨時職員を含む。)の任免、分限、懲戒及び給与その他重要な人事

(22) 水道技術管理者の選任及び解任

(23) 出納取扱金融機関等の指定

(24) 不動産の嘱託登記

(25) 別表第2に定める課長が専決できる額を超える予算の執行に関する事項

(26) 企業長の特命により処理する事項

別表第2(第9条関係)

専決事項

1 一般事項

(1) 定例的な調査、申請、届出、報告、照会、回答、許可、進達、通知及び認可

(2) 法令又は、条例、規則等に基づいて行う諸証明

(3) 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

(4) 公図、謄抄本等の閲覧及び交付申請

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令並びに特殊勤務命令

(6) 職員の出張命令及びその復命

(7) 職員の年次休暇及び特別休暇の承認並びに課員職務専念の免除

(8) 職員の事務引継

(9) 職員の研修及び福利厚生並びに安全衛生管理

(10) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発送

(11) 地積の分合筆

(12) 扶養親族の認定及び通勤届並びに住居届の受理

(13) 宿日直勤務命令及び当直の取締り

(14) 文書の受領及び発送

(15) 文書の保管及び廃棄

(16) 企業団例規集の編集発行

(17) 他官庁からの依頼による告示及び公示の決定

(18) 庁舎管理

(19) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築物の建築等に関する申請

(20) 給水装置工事に係る工事及び使用材料承認

(21) 水道施設に係る占用許可申請

(22) 水道料金、工事費の徴収猶予及び減免

(23) 水道加入、水道料金及び手数料等、各種分担金並びに負担金に関する事項

(24) 施設工事監督員及び検査員の任命並びに完成検査

(25) 給水装置使用者変更届、給水装置所有者変更届、給水装置使用開始届及び給水装置使用休止届の受理

2 予算執行に関する事項

(単位:万円)

執行区分

専決区分

摘要

課長

収入の調定及び収入

全額

 

支出負担行為

1 印刷製本費

100未満

 

2 委託料

100未満

 

3 手数料

100未満

 

4 賃借料

100未満

 

5 修繕費

100未満

 

6 路面復旧費

50未満

 

7 動力費

300未満

 

8 薬品費

100未満

 

9 材料費

300未満

 

10 補償費

100未満

 

11 負担金

200未満

 

12 食糧費

50未満

 

13 工事請負費

300未満

 

14 工事負担金

300未満

 

15 量水器購入費

100未満

 

16 貯蔵品購入費

100未満

 

17 工具・器具及び備品購入費

100未満

 

18 公有財産購入費

300未満

 

19 給料、手当、賃金、報酬、法定福利費、旅費、退職給与費、報償費、被服費、備消耗品費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、広告料、交際費、受水費、研修費、会議費、厚生費、保険料、公課費、雑費、消費税、有形固定資産減価償却費、無形固定資産減価償却費、固定資産除却費、たな卸資産減耗費、企業債利息、借入金利息、企業債手数料及び取扱費、年賦支払利息、企業債償還金及び年賦償還金

全額

 

20 予備費の充当

50未満

 

21 その他

500未満

 

支出命令

1 給料、手当、賃金、報酬、法定福利費、旅費、退職給与費、報償費、被服費、備消耗品費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、広告料、交際費、受水費、研修費、会議費、厚生費、保険料、公課費、雑費、消費税、有形固定資産減価償却費、無形固定資産減価償却費、固定資産除却費、たな卸資産減耗費、企業債利息、借入金利息、企業債手数料及び取扱費、年賦支払利息、企業債償還金及び年賦償還金

全額

 

2 その他

2,000未満

 

科目更正

全額

 

戻入及び戻出

全額

 

備考

1 支出負担額を変更する場合は、その変更額に対する専決区分による。

2 予算の執行等については、業務係長へ回議しなければならない。

長門川水道企業団事務決裁規程

平成14年3月13日 訓令第1号

(平成14年3月13日施行)