○長門川水道企業団公印規程

昭和46年11月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 長門川水道企業団の公印に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 長門川水道企業団之印、長門川水道企業長之印、長門川水道企業長職務代理者印及び長門川水道企業団企業出納員印は、水道課長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務等を要しない日及び休日にあっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の押印)

第7条 公印の押印を受けようとするものは、押印をしようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

この規程は、昭和46年11月30日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

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長門川水道企業団之印

長門川水道企業長之印(文書用)

長門川水道企業長之印(出納用)

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長門川水道企業長職務代理者印

長門川水道企業団企業出納員印

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長門川水道企業団公印規程

昭和46年11月30日 規程第1号

(平成13年7月23日施行)