○長門川水道企業団水道事業運営審議会条例

平成14年3月4日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により長門川水道企業団水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第1条の2 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「諮問実施機関」とは、長門川水道企業団情報公開条例(平成18年長門川水道企業団条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関及び長門川水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年長門川水道企業団条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定により審議会に諮問した議会をいう。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の運営に関する事項について調査審議すること。

(2) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審議会は、前項各号に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、企業長が委嘱する。

(1) 水道事業に関し識見を有する者

(2) 受益者の代表者

(3) 構成団体の職員

(4) その他企業長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘事務)

第4条の2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、第2条第1項第2号に規定するものについて審議会の会議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議会の調査権限)

第6条の2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審議会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条の3 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条の4 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第6条の5 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審議会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第6条の6 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第6条の7 審議会は、第2条第1項第2号第3号及び第5号の規定に諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審議会に係る手数料)

第7条 審議会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、長門川水道企業団行政不服審査法施行条例(平成28年長門川水道企業団条例第1号)第13条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、長門川水道企業団個人情報保護条例に関する部分の規定(第2条に3項を加える改正規定中同条第3項に係る部分を除く。)は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

長門川水道企業団水道事業運営審議会条例

平成14年3月4日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)