○長門川水道企業団の処務及び人事等に関する条例
昭和46年11月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、長門川水道企業団職員の処務及び人事等に関する事項を定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 長門川水道企業団の職員に対しては、処務に関すること、人事等に関する必要な事項については、栄町制定の条例、規程及び規則等を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○長門川水道企業団の処務及び人事等に関する条例
昭和46年11月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、長門川水道企業団職員の処務及び人事等に関する事項を定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 長門川水道企業団の職員に対しては、処務に関すること、人事等に関する必要な事項については、栄町制定の条例、規程及び規則等を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。