○長門川水道企業団が設置する委員会等の委員の公募に関する要綱

平成18年9月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)が設置する委員会等の委員の公募及び当該公募に係る委員の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の対象資格)

第2条 委員の公募は、次の各号のいずれにも該当する者を対象として実施する。

(1) 年齢が満20歳以上の者

(2) 企業団の給水区域内に住所を有し、現に居住している者

(3) 水道事業に関し、関心のある者

(4) 印西市・栄町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定する任命権者の職務上の指揮監督権限に服するすべての職員をいう。)ではない者

(公募の人数)

第3条 公募により委員を委嘱する者の数は、別に定めるものとする。

(公募の方法)

第4条 委員の公募は、次に掲げる事項を印西市・栄町広報等に掲載することにより行う。

(1) 設置する委員会等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 応募者の資格

(3) 公募人数

(4) 選任の時期及び任期

(5) 応募方法及び応募期限

(6) 選考方法

(7) 問合せ先

(8) その他必要と認められる事項

(応募の方法及び応募期限)

第5条 委員の公募に対し応募しようとする者には、次に掲げる事項を記載した書類(別記様式。以下「応募申込書」という。)を企業団に提出させるものとする。応募申込書は、公募期間中、企業団窓口にて配布するものとする。

(1) 住所、氏名(フリガナを含む。)、性別、年齢、職業及び連絡先電話番号

(2) 印西市・栄町の附属機関等の委員、モニター等としての活動経験

(3) 応募の動機

2 応募申込書は、当該応募した者(以下「応募者」という。)に返還しないものとする。

3 委員の公募に対し応募することができる期限は、別に定めるものとする。この場合において、当該応募が郵送等により行われるときは、当該郵便物等に付される消印の期日に対し当該期限を適用する。

(選考方法等)

第6条 選考は、長門川水道企業団公募委員選考会(以下「選考会」という。)を設置し、当該選考会において、書類選考により行うものとする。

2 選考の結果については、応募者に通知するものとする。

(選考会)

第7条 選考会は、次に掲げる者をもって、6人以内で構成する。

(1) 水道課長

(2) 印西市・栄町の水道担当課長

(3) 水道課長補佐

(4) その他企業長が必要と認める者

2 選考会に座長を置き、水道課長をもってこれに充てる。

3 座長は、会務を総理する。

4 選考会の議事は、第1項に規定する構成員の過半数をもって決するものとする。

5 選考会は、選考を行うため必要があると認めるときは、第1項に規定する構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 選考会の庶務は、水道課業務係において処理する。

7 この要綱に定めるもののほか、選考会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

(公募によらない委員の委嘱)

第8条 次に掲げる場合は、第3条に規定する人数を満たすよう、公募によらず委員を委嘱するものとする。

(1) 第5条第3項に規定する応募期限までに応募者の数が第3条に規定する人数に満たなかった場合

(2) 応募者の全部又は一部が第2条に規定する資格を満たしていないことにより、選考の対象となる者の数が第3条に規定する人数に満たなかった場合

(3) 選考の結果、委員として適正と認められる者が第3条に規定する人数に満たなかった場合

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

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長門川水道企業団が設置する委員会等の委員の公募に関する要綱

平成18年9月28日 要綱第1号

(平成22年3月23日施行)