○長門川水道企業団職員定数条例

昭和46年11月29日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、長門川水道企業団に常勤する企業職員(臨時任用の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 7人

(2) 技術職員 5人

(3) その他 3人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に規定する職員の定数配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

長門川水道企業団職員定数条例

昭和46年11月29日 条例第7号

(昭和55年12月20日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和46年11月29日 条例第7号
昭和54年2月28日 条例第1号
昭和55年12月20日 条例第1号