○長門川水道企業団職員定数条例
昭和46年11月29日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、長門川水道企業団に常勤する企業職員(臨時任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事務職員 7人
(2) 技術職員 5人
(3) その他 3人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に規定する職員の定数配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。