○長門川水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、企業長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員の数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び人事評価の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 企業長は、毎年9月末日までに、千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、長門川水道企業団に係る前年度における業務の状況について報告するよう求めるものとする。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益な処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 企業長は、毎年10月末日までに、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げるいずれかの方法で行う。

(1) 住民の見やすい場所に掲示し、又は閲覧場所を設けて住民の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第1号の閲覧場所は、長門川水道企業団事務所とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長門川水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成17年7月29日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第3号
令和元年11月18日 条例第3号
令和5年2月13日 条例第4号