○長門川水道企業団職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、長門川水道企業団職員(次条において「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等については、栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)の規定(第25条の規定を除く。)を準用する。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第4号

(平成19年11月15日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成4年3月30日 条例第4号
平成19年11月15日 条例第5号