○長門川水道企業団職員リフレッシュ休暇の実施要綱

平成9年3月21日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長門川水道企業団職員就業規則(平成9年長門川水道企業団規則第1号)第22条第22号に規定する特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤務時間」とは、長門川水道企業団水道事業職員(長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)に準用する「栄町の給料表」のうちいずれか一の給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)として引き続き勤務した期間をいう。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、他の長門川水道企業団職員との均衡上必要があると認められるときは、勤続期間に次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続き長門川水道企業団職員となったときにおけるその者の当該各号に掲げる者として引き続き勤務した期間を通算することができる。

(1) 給料表の適用を受けない企業団職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員

(5) その他企業長が前各号に準ずると認めた者

(リフレッシュ休暇)

第3条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、それぞれ当該各号に定める期間のリフレッシュ休暇を与えるものとする。

(1) 勤続期間が20年の職員 勤続期間が20年を経過する日の属する年度内に1回に限り3日の範囲内の期間

(2) 勤続期間が30年の職員 勤続期間が30年を経過する日の属する年度内に1回に限り5日の範囲内の期間

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、職員の公務の遂行の都合その他のやむを得ない事由により勤続期間が20年又は30年を経過する日の属する年度内にリフレッシュ休暇を与えることができない場合は、その翌年度に与えることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度以前に、勤続期間が20年又は30年に達している職員に係る第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「20年の職員」とあるのは「20年以上の職員」と、「勤続期間が20年を経過する日の属する年度内」とあるのは「平成9年度内」とし、同項第2号中「30年の職員」とあるのは「30年以上の職員」と、「勤続期間が30年を経過する日の属する年度内」とあるのは「平成9年度内」とし、同条第2項中「勤続期間が20年又は30年を経過する日の属する年度内」とあるのは「平成9年度内」と、「その翌年度」とあるのは「平成10年度」とする。

長門川水道企業団職員リフレッシュ休暇の実施要綱

平成9年3月21日 要綱第1号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成9年3月21日 要綱第1号