○長門川水道企業団職員リフレッシュ休暇の実施要綱
平成9年3月21日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長門川水道企業団職員就業規則(平成9年長門川水道企業団規則第1号)第22条第22号に規定する特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「勤務時間」とは、長門川水道企業団水道事業職員(長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)に準用する「栄町の給料表」のうちいずれか一の給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)として引き続き勤務した期間をいう。
(1) 給料表の適用を受けない企業団職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員
(5) その他企業長が前各号に準ずると認めた者
(1) 勤続期間が20年の職員 勤続期間が20年を経過する日の属する年度内に1回に限り3日の範囲内の期間
(2) 勤続期間が30年の職員 勤続期間が30年を経過する日の属する年度内に1回に限り5日の範囲内の期間
2 前項の規定にかかわらず、企業長は、職員の公務の遂行の都合その他のやむを得ない事由により勤続期間が20年又は30年を経過する日の属する年度内にリフレッシュ休暇を与えることができない場合は、その翌年度に与えることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。