○長門川水道企業団議会の議員の議員報酬に関する条例

昭和58年8月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第203条第4項の規定により、長門川水道企業団議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対する同条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長等の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

議長 月額 5,600円

副議長 月額 5,400円

議員 月額 5,100円

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬は、議長等がその職に就いた日から支給し、任期満了、辞職又は失職等によりその職を退いた日まで支給する。

2 議長等が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 第1項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。

4 議長等が地方自治法第134条第1項の規定により同法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止を受けたときは、その議員報酬の額は、当該出席停止の期間に当該期間が属する月の現日数を基礎として日割によって計算した額を乗じて得た額を減額して支給する。

5 前各項に定めるもののほか、議長等の議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団議会の議員の議員報酬に関する条例

昭和58年8月4日 条例第2号

(平成20年12月2日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和58年8月4日 条例第2号
平成3年2月22日 条例第1号
平成20年12月2日 条例第3号