○長門川水道企業団特別職の職員の報酬に関する条例
昭和58年8月4日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(企業長をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬について定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、月額6,200円とする。
2 報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。