○長門川水道企業団特別職の職員の報酬に関する条例

昭和58年8月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(企業長をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬について定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、月額6,200円とする。

2 報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

長門川水道企業団特別職の職員の報酬に関する条例

昭和58年8月4日 条例第3号

(平成3年2月22日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和58年8月4日 条例第3号
平成3年2月22日 条例第2号