○長門川水道企業団監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年8月4日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、長門川水道企業団の監査委員の報酬及び費用弁償の支給方法を定めるものとする。

(報酬)

第2条 監査委員の報酬は、月額4,200円とする。

(費用弁償)

第3条 監査委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、議会議員の職にある者の受ける旅費と同一の額とする。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

長門川水道企業団監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和58年8月4日 条例第5号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和58年8月4日 条例第5号
平成3年3月22日 条例第3号