○長門川水道企業団水道事業運営審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定により非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬、同条第3項の規定により費用弁償の額及びその支給方法を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、次に定めるとおりとする。

(1) 水道事業運営審議会会長 日額 7,800円

(2) 水道事業運営審議会委員 日額 7,300円

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、長門川水道企業団議会議員の職にある者の受ける旅費と同一の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、長門川水道企業団企業職員の給与の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

長門川水道企業団水道事業運営審議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年3月4日 条例第3号

(平成14年3月4日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年3月4日 条例第3号