○長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年6月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、長門川水道企業団職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の給与については、他に特別に定めがあるものを除くほか、栄町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)の規定を準用する。

(給与の種類)

第3条 職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、長門川水道企業団水道事業就業規則(昭和46年長門川水道企業団規則第3号。以下「就業規則」という。)第8条から第11条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、地域手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当及び住居手当とする。

(給料表)

第4条 給料については、「栄町の給料表」を準用する。

2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に掲げるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 企業長は、前2項の規定に基づく基準に従い、すべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員の受けるべき号給を決定しなければならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき規則で定める額を支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の8を超えてはならない。

(地域手当)

第6条 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4.2を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養家族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳未満の弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

第9条 削除

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までをいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間を勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条から第12条まで及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 第5条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要、その他の公務の運営の必要により就業規則第9条第1項、第10条及び第11条の規定による週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第5条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第17条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員に対して支給する。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除きその勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日に勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は看護休暇(当該職員が配偶者、父母、配偶者の父母、その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職したときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力の有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の4 第7条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項により採用された職員及び長門川水道企業団任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員等の給与)

第20条 職員で常勤職員以外のものについては、常勤職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

2 就業規則附則第3項から第5項までの規定による指定が行われる間、第2条第2項中「長門川水道企業団水道事業就業規則(昭和46年規則第3号。以下「就業規則」という。)第6条に規定する勤務時間」とあるのは、「長門川水道企業団水道事業就業規則(昭和46年規則第3号。以下「就業規則」という。)第6条に規定する勤務時間のうち就業規則附則第3項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月29日から施行する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(長門川水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 長門川水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年長門川水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第6条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がいない職員となり、かつ、その配偶者がいない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長門川水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の附則第5項及び第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第9条の改正規定及び第16条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の第9条の規定により支給すべき事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第9条の規定は、2暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項)

行政職(一)給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補又は技師補の職務

2級

主事又は技師の職務

3級

副主査の職務

4級

主査の職務

5級

係長の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年6月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)