○長門川水道企業団職員の給与に関する規程

昭和46年11月30日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 諸手当(第13条―第27条)

第3章 補則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業団職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給与の支給)

第3条 給料は毎月1回、その月に支給すべき金額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外は、その給料額は、その月の現日数から長門川水道企業団職員就業規則(平成9年長門川水道企業団規則第1号。以下「就業規則」という。)第9条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、就業規則第17条に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、速やかに支給する。

(非常時払)

第5条 職員が職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支払を受けることを請求があったときは、請求日までの分を日割によって計算し、支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、休日である場合、就業規則第20条第1項に規定する有給休暇である場合その他勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額については、他に特別に定めがあるものを除くほか、栄町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「栄町給与条例」という。)第14条を準用する。

3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

4 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料表)

第7条 給料表及び給料表の適用範囲は、栄町給与条例第3条第1項を準用する。

第8条 削除

(級別資格基準表の適用範囲)

第9条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において定めるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分はその最も低い学歴免許等の資格区分とする。

(経験年数の換算)

第10条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(正規の試験の行われる職の在職年数)

第11条 正規の試験の行われる職の属する職務の等級における在職年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の等級の資格を取得した時以後の在職年数とする。

(初任給、昇格、昇給等)

第12条 職員の初任給、昇格、昇給等については、栄町給与条例第4条、第4条の2及び栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年栄町規則第3号)を準用する。

第2章 諸手当

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、水道課長の職務にある職員に定額の35,400円を支給する。

2 職員が月の1日から末日まで期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(ただし、第28条第1項の場合及び就業規則第21条第1項第1号の場合を除く。)

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員及び支給額は、前条の管理職手当が支給される職員に対し8,000円とする。

2 前項の支給額は、給与条例第16条に規定する勤務であって、勤務に従事した時間が6時間を超える場合に支給するものとする。

(地域手当)

第15条 地域手当については、栄町給与条例第9条の3を準用する。

(扶養手当)

第16条 扶養手当については、栄町給与条例第8条、第9条及び栄町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第14号)を準用する。

(通勤手当)

第17条 職員に支給する通勤手当については、栄町給与条例第18条及び栄町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第18号)を準用する。

第18条 削除

(時間外勤務手当)

第19条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項及び第3項に規定する勤務1時間の給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は100分の25を加算した額)を支給する。

(休日勤務手当)

第20条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。

(夜間勤務手当)

第21条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第6条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125を支給する。

(宿日直手当)

第22条 宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき、4,200円(宿日直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,300円)とする。ただし、勤務が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

(期末手当)

第23条 期末手当については、栄町給与条例第16条、第16条の2及び第16条の3並びに栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年栄町規則第6号。以下この条及び次条において「栄町期末手当等支給規則」という。)を準用する。この場合において栄町期末手当等支給規則第5条の2に規定する別表第1は、別表第4とする。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当については、栄町給与条例第17条及び栄町期末手当等支給規則を準用する。

(住居手当)

第25条 住居手当については、栄町給与条例第9条の2及び栄町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第15号)を準用する。

(諸手当の支給定日等)

第26条 管理職手当、地域手当、扶養手当及び通勤手当、住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

3 削除

4 時間外勤務手当、休日勤務及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第6条の規定を準用する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第19条から第21条までの規定は、第13条第1項の規定により指定する職にある職員には適用しない。

第3章 補則

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第29条 非常勤職員の給与は、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、予算の定めるところにより、日額又は月額をもって支給する。

2 前項の常勤を要しない職員には、前項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

(準用規定)

第30条 この規程で特別に定めがあるものを除くほか、栄町給与条例を準用する。この場合において、「町長」、「栄町職員」とあるのは、それぞれ「企業長」、「企業団職員」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際従前の規程によってなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規程の各相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和49年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和59年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 削除

3 削除

(昭和61年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年12月15日から適用する。ただし、第43条中の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年5月15日から適用する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、平成元年10月29日から施行し、適用する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の長門川水道企業団企業職員の給与に関する規程第22条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規程第4号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規程第2号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の長門川水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成17年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条の改正規定、第26条第2項、第3項改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正前の第18条、第26条第2項、第3項の規定により支給すべき事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の第18条、第26条第2項、第3項の規定は、2暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成21年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第9条関係)

行政職(一) 給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒


1

5

別に定める

別に定める

0

1

6

中級

短大卒


3

6

別に定める

別に定める

0

3

9

初級

高校卒


5

6

別に定める

別に定める

0

5

11

その他

中学卒


6

6

別に定める

別に定める

3

9

15

別表第3(第10条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは、外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き継ぎ海外に抑留された期間も含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第4(第23条関係)

加算を受ける職員及び加算割合

給料表

職員

加算割合

職務の級

行政職(一)給料表

7級

課長

100分の12

6級

主幹及び課長補佐

100分の9

5級

係長及び副主幹

100分の8

4級

主査

100分の5

長門川水道企業団職員の給与に関する規程

昭和46年11月30日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)