○長門川水道企業団議員、特別職の職員及び一般職の職員の旅費に関する条例
昭和36年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、長門川水道企業団議員、特別職の職員及び一般職の職員の旅費の支給に関する事項を定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 長門川水道企業団議員、特別職の職員及び一般職の職員の旅費の支給に関しては、栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栄町条例第12号)、栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第11号)及び職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。