○修繕引当金取扱要領

平成21年2月16日

(趣旨)

第1条 この要領は、長門川水道企業団財務規程(平成15年長門川水道企業団管理規程第1号)第147条の2の規定により、修繕引当金(以下「引当金」という。)の取扱いに関し引当基準その他必要な事項を定めるものとする。

(引当金の設定目的)

第2条 引当金は、将来発生することが予想される多額の修繕資金を確保するとともに、期間損益計算の平準化と財政健全化を図ることを目的として設定するものとする。

(引当金の対象資産)

第3条 引当金の対象資産は、すべての有形固定資産とする。ただし、建設改良事業の用に供されている資産を除くものとする。

(引当金の対象科目)

第4条 引当金の対象とする修繕費は、損益勘定の原水及び浄水費、配水及び給水費に属する修繕費とする。

(引当基準)

第5条 各事業年度の予算に費用として計上すべき修繕費の基準額(以下「予算計上額」という。)は、前条の対象科目ごとに当該事業年度に予定する修繕費の実所要見積額によるものとする。ただし、大規模修繕工事等の計上により当該見積額の総額が過去の実績額を著しく上回ることとなる場合は、あらかじめ引当金の取崩しを前提として予算計上額を定めることができるものとする。

2 前項の予算計上額は、実所要見積額の変動に応じて増減補正するものとする。ただし、軽微な減額については、この限りでない。

3 決算に計上すべき引当金の額は、予算計上額から執行額を差し引いた残額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、当該引当額を固定負債に整理するものとする。ただし、その全額を引き当てることにより引当金の残高が次条に定める限度額を超えることとなる場合は、限度額に達するまでの金額について引き当てるものとし、以後引当金の残高が限度額に達している事業年度においては、引当計上しないものとする。

4 決算において引当金を計上した場合は、収益費用明細書の当該科目の備考欄にその旨を記載するものとする。

(引当金の限度額)

第6条 固定負債として整理する引当金の限度額は、1億円とする。

(引当金の取崩し)

第7条 引当金の取崩しは、当該事業年度の予算計上額を超えて修繕費を執行する必要がある場合に、その超える額(消費税及び地方消費税を除く。)を限度として行うものとする。ただし、その額が軽微な流用等の予算措置により対応できる場合は、この限りでない。

2 水道課長は、引当金を取り崩す場合は、あらかじめ企業長の決裁を受けなければならない。

3 引当金は、修繕費の支払資金に充当する場合のほか、取り崩すことができないものとする。

(引当金の管理及び運用)

第8条 引当金として内部に留保された資金は、目的外使用を防止するため特定預金等の形態で保有し、効率的な資金運用を図るものとする。

(引当基準等の見直し)

第9条 この要領で定めた引当基準及び引当金の限度額については、過去の修繕実績及び将来の修繕予測等に基づき、適時必要な見直しを行うものとする。

2 前項の規定による引当基準の見直しは、地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達(昭和27年自乙発第245号)に準拠して行うものとする。

この要領は、平成21年3月1日から施行する。ただし、この要領実施前に積立てされた修繕引当金については、この要領に基づいて行われたものとみなす。

修繕引当金取扱要領

平成21年2月16日 種別なし

(平成21年2月16日施行)