○長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱

平成10年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会について必要な事項を定め、もって契約事項の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、長門川水道企業団水道課長(以下「水道課長」という。)が提出する指名業者推薦書(第1号様式)に基づき、請負契約等に係る指名競争入札に参加させるべき業者並びに随意契約の方法について審査する。

2 前項の請負契約等とは、工事若しくは製造の請負又は物品、工事用材料若しくは建設用機械器具の購入及び調査、設計、測量等の業務委託に関する契約をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員長は、水道課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次の職にある者をもって充てる。

印西市・栄町の水道担当課長及び長門川水道企業団職員のうち係長以上の職にある者

2 前項の委員に事故があるときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員(前条第2項の規定により委員の職務を代理する者を含む。第4項において同じ。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の結果を審査会会議報告書(第2号様式)により速やかに企業長に報告する。

(庶務)

第8条 庶務は、水道課において処理するものとする。

(秘密の保持)

第9条 審査会の会務については、部外者に漏れないように秘密の保持に注意しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱の廃止)

2 長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱(平成6年長門川水道企業団要綱第1号)は、廃止する。

(平成12年告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年告示第4号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年告示第15号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱

平成10年3月31日 告示第5号

(平成25年6月5日施行)