○入札結果等の公表に関する事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、長門川水道企業団が契約に係る入札結果の公表に関し必要な事項を定める。

(公表の内容)

第2条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該入札に係る指名業者名(建設工事等の名称を含む。)

(2) 当該入札に係る結果及び経過

(公表の方法等)

第3条 公表の方法等は、次のとおりとする。

(1) 公表の方法は、原則として閲覧方式とする。

(2) 公表の閲覧場所は、水道課とする。

(3) 閲覧内容は、当該入札に係る指名業者名簿(第1号様式)、入札結果(開札調書の写し)及び入札経過(第2号様式)を台帳として作成する。

(4) 閲覧しようとする者は、閲覧申請簿(第3号様式)に必要事項を記載し、担当者の承認を得て行う。

(5) 公表開始時期は、入札結果等に関する決裁を受けた後とする。

(6) 閲覧期間は、当該入札が執行された日の属する会計年度が終了する日までとする。

(7) 閲覧日及び閲覧時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。

(8) 閲覧用書類は、閲覧場所以外へ持ち出させてはならない。

(9) 企業長があらかじめ認めた新聞社については、閲覧方法によらず、電話により公表することができる。ただし、公表開始時期については、閲覧方式と同様とする。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

入札結果等の公表に関する事務取扱要領

 種別なし

(明治13年1月1日施行)