○設計・修繕・更新業務委託に関する企画提案参加業者選定基準

平成17年4月28日

(目的)

第1条 長期契約における安定的な業務の負託により経費の節減を図るとともに運転管理が容易で高効率化した水道施設を構築するため、民間の技術・ノウハウを導入することを目的として、企業団が発注する「設計・修繕・更新業務委託に関する企画提案」の総合評価指名競争入札に係る指名業者の選定に関しては、この基準の定めるところによる。

(発注基準)

第2条 指名業者の選定は、長門川水道企業団財務規程によるほか、次の各号による。

(1) 建設工事指名業者選定基準(以下「選定基準」という。)の等級別発注基準の表において、工事等の種類及び発注金額(当該工事等の設計金額をいう。以下同じ。)に応じた等級に格付けされた者の中から行うこと。

(2) 建設工事、物品・製造等について、企業団の指名競争入札参加資格者登録簿に登載されていること。

(3) 上水道施設において、土木工事、電気工事、機械器具設置工事、水道施設工事及び運転管理業務の実績があること。

(4) 建設工事並びに運転管理業務に必要な資格及び高い技術力を有していること。

(5) その他、企業長が特殊な事情があると認めたもの。

(発注基準の特例)

第3条 第5条による指名業者の選定が困難であるときは、前条の定めにかかわらず当該工事等において準用する選定基準の等級の直近上位又は直近下位の等級に格付けされた者を指名することができるものとする。ただし、一の工事等について直近上位の等級に格付けされた者及び直近下位に格付けされた者を同時に指名することはできないものとする。

(指名の制限)

第4条 工事等の発注金額が、指名しようとするものの当該工種に係る年間平均完成工事高を超える場合は、当該指名しようとするものを指名することはできないものとする。ただし、新たに入札参加した者等で当該工事等について施行能力があると認められるものは、この限りでない。

(指名業者数)

第5条 指名業者の数は、選定基準の指名業者推薦基準の表による。ただし、第2条により、基準の業者数を指名することが困難な場合は、この限りでない。

(選定に係る留意事項)

第6条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績及び業務委託の実績

(4) 当該業務委託に対する地理的条件

(5) 手持ち工事等の状況

(6) 当該業務委託についての技術的特性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

この基準は、平成17年5月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う業務委託に適用する。

設計・修繕・更新業務委託に関する企画提案参加業者選定基準

平成17年4月28日 種別なし

(平成17年4月28日施行)