○長門川水道企業団建設工事予定価格公表要領

(目的)

第1条 この要領は、長門川水道企業団が入札により発注した建設工事について、予定価格の公表を行うことにより、入札のより一層の透明性、競争性を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 公表の対象は、入札に付した建設工事とする。

(公表内容)

第3条 公表する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の名称

(2) 設計金額

(3) 予定価格

(4) 契約金額

(5) 業者名

(6) 契約日

(7) その他企業長が必要と認める事項

(公表方法等)

第4条 公表の方法は、建設工事予定価格等一覧表(第1号様式)を台帳として作成し、水道課において閲覧に供するものとする。

2 閲覧しようとする者は、閲覧申請簿(第2号様式)に必要事項を記載し、担当者の承認を得て行う。

3 閲覧期間は、契約が締結された日の属する会計年度が終了する日までとする。

4 閲覧日及び閲覧時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。

(公表の時期)

第5条 公表は、契約日から1箇月以内に行う。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

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長門川水道企業団建設工事予定価格公表要領

 種別なし

(明治13年1月1日施行)