○長門川水道企業団給水条例

平成10年2月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第3章の2 貯水槽水道(第26条の2・第26条の3)

第4章 料金及び手数料等(第27条―第35条)

第5章 管理(第36条―第39条)

第6章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、長門川水道企業団水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 長門川水道企業団水道事業の給水区域は、印西市の一部(2区、3区、4区、5区、6区、7区、和)と栄町全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために長門川水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯、官公署、事業所、共同住宅等で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、企業長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、企業長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、企業長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第12条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 企業長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 企業長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、企業長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が印西市又は栄町内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、印西市又は栄町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で企業長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第21条 使用水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 企業長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置に企業団のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、企業長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、給水装置の所有者が企業長に請求し、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(2) その他企業長が定めるとき。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓又は消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 企業長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する企業長の責務)

第26条の2 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第26条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第28条 料金は、1月につき、次表により基本料金と従量料金のそれぞれの額の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

基本料金(1月につき)

従量料金(1m3につき)

口径(mm)

金額(円)

水量(m3)

金額(円)

13

660

1~10

143

20

770

11~20

198

25

1,540

21~30

220

30

4,840

31~40

242

40

5,500

41~50

253

50

9,350

51~100

308

75

14,300

101~1,000

330

 

 

1,001~5,000

341

 

 

5,001~

165

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第30条 使用水量の算定がメーターにより難いときは、企業長が認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び従量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1箇月とした基本料金及び従量料金

2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 企業長が給水装置工事の設計をするとき。

1件につき 7,600円

(2) 第9条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(3) 法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けようとする者。

1件につき 10,000円

(4) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき。(1件につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20mm

7,000円

3,500円

25及び30mm

9,000円

4,500円

40及び50mm

11,000円

5,500円

75mm以上

13,000円

6,500円

(5) 第23条第1項の消防演習の立会いをするとき。

1回につき 200円

(6) 第38条第2項の確認をするとき。

1回につき 47,000円

(7) 水道を再び使用するため開栓するとき。

1回につき 1,820円

(加入負担金)

第35条 給水装置を新設し、又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、企業長に加入負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の負担金は、新口径に係る負担金の額と旧口径に係る負担金の額の差額とする。

2 負担金は、次表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。

使用する給水管の口径

加入負担金の額

13ミリメートル

117,000円

20ミリメートル

253,000円

25ミリメートル

433,000円

30ミリメートル

620,000円

40ミリメートル

1,112,000円

50ミリメートル

1,732,000円

75ミリメートル

3,896,000円

100ミリメートル以上のものについては、別に企業長が定める。

3 負担金は、納入通知書により指定の期日までに納付しなければならない。

4 既納の負担金は、還付しない。ただし、給水装置工事の申込みを取り消した場合については、当該負担金を還付することができるものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第36条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、分納させ、又は延納させることができる。

第5章 管理

(給水装置等の検査)

第37条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第11条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(長門川水道企業団水道事業給水条例の廃止)

2 長門川水道企業団水道事業給水条例(昭和36年長門川水道企業団条例第1号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前から継続して水道を供給している場合において、施行日以後初めての検針により確定される料金から適用する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の長門川水道企業団給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の長門川水道企業団給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団給水条例

平成10年2月23日 条例第1号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年2月23日 条例第1号
平成15年2月27日 条例第2号
平成16年12月1日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第3号
平成23年2月23日 条例第1号
平成26年1月21日 条例第1号
平成29年7月27日 条例第4号
令和元年7月31日 条例第2号
令和元年11月18日 条例第4号