○長門川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月27日

告示第4号

(設置)

第1条 この要綱は、長門川水道企業団指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第2号。以下「規則」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、長門川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規則第8条の規定による指定の取消し

(2) 規則第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、水道課長、主幹、係長以上の職にあるものをもって組織し、委員長は水道課長、副委員長は水道課長の次の職にあるものをもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、業務係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(長門川水道企業団指定水道工事店等審査委員会要綱の廃止)

2 長門川水道企業団指定水道工事店等審査委員会要綱(平成9年長門川水道企業団告示第2号)は、廃止する。

長門川水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月27日 告示第4号

(平成10年3月27日施行)