○長門川水道企業団利益の処分に関する条例

平成23年11月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定に基づき、長門川水道企業団の利益の処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(利益処分の方法及び取り崩し)

第2条 各会計年度において利益が生じたときは、長門川水道企業団水道事業剰余金処分計算書により、次のとおり処理する。

2 累積欠損金がある場合は補てんする。

3 当該年度に発生した長期前受金戻入の額に相当する額の合算額を超えない範囲で資本金に組み入れする。

4 前2項に規定する処分を行いなお、利益に残額がある場合又は、累積欠損金がない場合は、補てん残額の10分の8を減債積立金に、10分の1を建設改良積立金に積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。

5 前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のための積み立てとし、当該各号の目的以外の使途に使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

6 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

7 減債積立金又は建設改良積立金を当該目的で取り崩した場合における取り崩した額に相当する額を資本金に組み入れする。

(積立金の管理)

第3条 前条の積立金は、金融機関へ現金又は確実な有価証券でしなければならない。

2 積み立ててある現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長門川水道企業団利益の処分に関する条例

平成23年11月29日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成23年11月29日 条例第3号
平成27年2月10日 条例第1号