○長門川水道企業団指名業者選定基準

平成24年3月29日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、「長門川水道企業団が実施する工事等の契約に係る入札方式選定基準」により指名競争入札となる工事等案件についての指名業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 指名業者の選定にあたっては、次の各表に掲げるところによるものとする。

2 表―1に規定する等級により、表―2に規定する業者数を選定するものとする。ただし、B又はC等級から選定する場合については、その等級の登録業者から規定の業者数を選定することが困難な場合は、その一つ上位の等級から選定することができるものとする。

3 表―2において、工事等の特異性により規定の選定業者数を指名することが困難な場合は、この限りでない。

4 表―3に用いる数値については、国土交通大臣又は、都道府県知事の定めた経営規模等評価結果総合評定値によるものとする。

表―1

 

工事の種類及び発注予定金額

等級

管・水道施設

設備・その他工事

業務委託・その他

A

3,000万円以上

2,500万円以上

1,000万円以上

B

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上2,500万円未満

300万円以上1,000万円未満

C

1,500万円未満

500万円未満

300万円未満

表―2

発注予定金額

選定業者数

500万円未満

5社以上

500万円以上2,500万円未満

6社以上

2,500万円以上5,000万円未満

8社以上

5,000万円以上

10社以上

表―3

 

工事の種類

等級

管・水道施設

設備・その他工事

業務委託・その他

A

650点以上

650点以上

業務実績による。

B

500点以上650点未満

500点以上650点未満

C

500点未満

500点未満

(指名業者選定の留意事項)

第3条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営の状況

(3) 工事等の成績

(4) 手持ち工事等案件の状況

(5) 当該案件の技術的特性

(6) 安全管理の状況

(7) 労働福祉の状況

2 指名業者の選定に当たっては、前条の規定による他、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)」に基づき、企業団行政区域内建設事業者を第一に検討対象とし、中小建設事業者の受注機会の確保に配意するものとする。なお、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる施工能力を有すると認められる者を指名するものとする。

3 第1項各号に掲げる選定事項の運用にあたっては、別表第1に定める運用基準により行うものとする。

(指名業者選定の制限)

第4条 指名業者の選定は、原則として一業者について一業種とするものとする。

2 事業協同組合等を指名する場合は、原則としてその構成員を同一案件に指名しないものとする。

(随意契約に係る指名業者の選定)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項に規定する随意契約に係る指名業者の選定については、この基準を準用するものとする。この場合において、工事の発注金額が130万円未満のもの及び業務委託・その他の発注金額が50万円未満の案件に係る指名業者数は、第2条の規定にかかわらず、2社以上とすることができるものとする。

(補則)

第6条 この基準に定めるものの他必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成10年3月30日作成の建設工事指名業者選定基準は廃止する。

別表第1(第3条関係)

留意事項

運用基準

不誠実な行為の有無

以下の各号に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 印西市及び栄町において指名停止期間中であるとき。

(2) 企業団発注案件に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。

ア 契約書に基づく関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であるとき。

イ 一括下請、下請代金の支払い遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切なことが明確であるとき。

(3) 警察当局から企業団に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして公共事業からの排除要請があり、当該状態が継続している等明らかに契約の相手方として不適当であると認められるとき。

経営の状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引銀行からの取引停止、会社更生法あるいは民事再生法の適用申請等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこと。ただし、更生手続きの開始決定、更生計画の認可等が有った場合は当該開始決定、認可等があった後の経営状況を総合的に勘案すること。

工事等の成績

企業団発注の工事等の受注実績が有る場合、その工事等成績の実績を総合的に勘案すること。

手持ち工事等案件の状況

以下の各号を勘案して指名すること。

(1) 工事等の手持ち状況から見て、当該工事等の施工・履行能力が充分であるか。

(2) 当該年度の指名及び受注状況、指名が特定の有資格業者に偏らないこと。

当該案件の技術的特性

以下の各号を総合的に勘案して指名すること。

(1) 発注案件と同種又は類似工事等について充分な実績が有ること。

(2) 発注工事等の施工・履行に必要な施工管理能力、品質管理能力等技術的水準と実績が有ること。

安全管理の状況

企業団発注の工事等において、安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導等が有る場合、安全管理が不適切であることが明白であり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当と認められるときは指名しないこと。

以下の各号を勘案して指名すること。

(1) 工事等の実績において、安全管理の状況が総合的に優良であること。

(2) 企業団発注の工事等の実績において、過去2年間に死亡事故の発生及び休業2ヶ月以上の事故の発生がないこと等、安全管理の状況が優良であること。

労働福祉の状況

賃金不払いの状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

以下の各号を勘案して指名すること。

(1) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第7項に規定する被共済者を使用することが予測される場合にあっては、独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結しているかどうか及び企業団発注工事に係る建設業退職金共済証紙の購入状況。

(2) 建設労働者の雇用、労働条件の改善の取り組み、労働福祉への取組状況。

長門川水道企業団指名業者選定基準

平成24年3月29日 告示第1号

(平成24年4月1日施行)