○長門川水道企業団職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月24日
条例第2号
平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における長門川水道企業団の職員の給与については、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別紙
準用規定の内容
(企業団職員の給与に関する条例の特例)
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職(一)給料表 | 4級以下 | 100分の1.19 |
5級及び6級 | 100分の1.94 | |
7級 | 100分の2.44 | |
行政職(二)給料表 | 1級から3級まで | 100分の1.19 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 期末手当 平成25年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号に定める割合を乗じて得た額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 平成25年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該職員に支給される勤勉手当に係る給与条例第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(勤務1時間当たりの給与額)
3 特例期間においては、給与条例第10条から第13条までの規定に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給与月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
4 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。