○長門川水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年10月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れ及びこれに付随する保守業務の委託に関する契約
(2) 企業団の施設(これに付随する機械設備等を含む。)の維持管理業務の委託に関する契約
(3) 第1号以外の物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(4) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(契約の期間)
第3条 この長期継続契約の期間は、5年以内とする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。