○長門川水道企業団行政不服審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(平成22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する同条規定する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、次に定めるとおりとする。

(1) 行政不服審査会会長 日額 7,400円

(2) 行政不服審査会委員 日額 6,900円

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額については、長門川水道企業団議員、特別職の職員並びに一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年長門川水道企業団条例第2号)の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に対する旅費の支給については、長門川水道企業団企業職員の給与の例による。

(補則)

第4条 この条例の実施に関して必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長門川水道企業団行政不服審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年3月22日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成28年3月22日 条例第4号