○長門川水道企業団建設工事請負業者等指名停止要領
平成28年11月14日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事又は製造の請負、調査、測量、設計等の業務委託及び機械器具、その他物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、長門川水道企業団指名競争入札参加資格者登録簿に登録された者(以下「入札参加資格者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関し、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めるものとする。
2 前項の指名停止を行う場合において、企業長が必要と認める場合については、長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会の意見を聴いて行うものとする。
3 企業長が指名停止を行ったときは、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 企業長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 企業長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が当該事業について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の効力の存続)
第5条 指名停止期間が長門川水道企業団指名競争入札参加資格者登録簿の登録期間を超える場合においても、指名停止の効力は存続するものとする。
2 企業長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が発注した建設工事等に関連するものであるときは必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 企業長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 企業長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が長門川水道企業団発注の契約に係る工事の全部又は一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 企業長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は喚起を行うことができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1項)
指名停止基準表
措置要件 | 期間 |
(県の指名停止の通知) |
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1 千葉県より指名停止の通知があったとき。 | 通知のあった期間 |
(過失による粗雑工事) |
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2 長門川水道企業団の発注した建設工事等(以下「町発注工事等」という。)の施工にあたり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 千葉県内における建設工事等で、前号に掲げる以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工にあたり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、企業団発注工事等の施工にあたり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(公衆損害事故) |
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5 企業団発注工事等の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(工事関係者事故) |
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7 企業団発注工事等の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の施工にあたり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) |
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9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が長門川水道企業団職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められる肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
(2) 入札参加資格者の役員又はその支社若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので、(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
(3) 入札参加資格者の使用人で、(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が千葉県の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が千葉県の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止) |
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12 千葉県の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の相手方として、不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
13 長門川水道企業団と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(談合) |
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14 入札参加資格者である個人、入札参加資格者の役員又はその使用人が千葉県の区域内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内 |
15 長門川水道企業団と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者である個人、入札参加資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
(虚偽記載) |
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16 長門川水道企業団の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加申請書、競争入札参加資格審査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契して不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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17 前各号に掲げる場合のほか業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
18 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |