○長門川水道企業団分担金徴収条例

平成29年7月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、企業団において施行する水道事業(以下「水道事業」という。)に要する経費支弁のため受益者から分担金を徴収し、水道事業の円滑なる運営を図ることとする。

(定義)

第2条 この条例の定めるところにより、分担金は、工事分担金とする。

2 工事分担金を徴収すべき事業は、次のとおりとする。

(1) 配水本管及び配水支管の布設(新設・拡張事業)

(分担金納付義務)

第3条 受益者はこの条例の定めるところにより、工事分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 第2条第2項に規定する工事分担の額は、当該工事に必要な額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 工事分担金は、受益者と協議し協定書等を締結して徴収する。

(分担金の減免)

第6条 企業長は、受益者が災害その他特別の事由により工事分担金を納付することが困難であると認めたときは、その工事分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の還付)

第7条 既納の工事分担金は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団分担金徴収条例

平成29年7月27日 条例第3号

(平成29年7月27日施行)