○長門川水道企業団開発等事前協議等に関する取扱要綱
平成29年7月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、長門川水道企業団給水条例(平成10年長門川水道企業団条例第1号)第7条第1項の規定及び長門川水道企業団給水条例施行規則(平成10年長門川水道企業団規則第1号)第6条第1項の規定により提出された「開発等給水協議書」に関する給水方法、費用負担などの事前協議の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 開発等行為を行うもの(以下「事業者」という。)は、給配水施設の整備及びその帰属に関すること並びに給配水整備費に関することその他長門川水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が必要と認める事項について事前に企業長と協議するものとする。
2 前項の規定により協定を締結した後において当該開発行為等が変更された場合においては、新たに事前協議の手続きを行うものとする。ただし、企業長が軽微な変更であると認めたときは、この限りでない。
3 企業長は、給水協定書に定める以外のものを協定内容に加えることができる。
(補則)
第4条 この要綱に定めのない事項については、その都度企業長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。