○長門川水道企業団水道施設の寄付に関する取扱要綱

平成29年7月27日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)が水道施設の寄付を受ける範囲等の取扱いを定める。

(寄付の申込み)

第2条 開発事業者等申請者(以下「申請者」という。)が水道施設を寄付する場合は、長門川水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは寄付申出書(別記第1号様式)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給水装置新規加入申込書(別記第2号様式)

(2) 竣工図書(位置図等含む)

(3) その他必要書類

(受け入れ)

第3条 企業長は、前条の寄付申出書の提出があったときは、その書類を審査し、次の各号に掲げる必要な条件を付し寄付の受け入れをすることができる。

(1) 工事等が伴う水道施設は、「長門川水道企業団水道工事標準仕様書」、「千葉県土木工事共通仕様書」及び、「千葉県土木施工管理基準」等に基づき実施したものである。

(2) 前項の水道施設は、企業団の完成検査に合格していること。

(3) 工事等が伴わない水道施設は、各物件の規格品であること。

2 企業長は、前項による寄付の受け入れをしたときは、申請者へ寄付受入書(別記第3号様式)を交付する。

(寄付物件の維持管理)

第4条 前条第1項により受け入れた寄付物件は、企業団の資産となり維持管理を行うものとする。

(寄付物件のかし担保)

第5条 申請者は、企業団に水道施設を寄付した日から2年間、かし担保する責めを負う。ただし、そのかしが申請者の故意又は重大な過失により生じた場合は、10年とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めのない事項については、その都度企業長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長門川水道企業団水道施設の寄付に関する取扱要綱

平成29年7月27日 告示第14号

(平成29年7月27日施行)