○長門川水道企業団水道施設の寄付に関する取扱要綱
平成29年7月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)が水道施設の寄付を受ける範囲等の取扱いを定める。
(寄付の申込み)
第2条 開発事業者等申請者(以下「申請者」という。)が水道施設を寄付する場合は、長門川水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に申込みをしなければならない。
(1) 給水装置新規加入申込書(別記第2号様式)
(2) 竣工図書(位置図等含む)
(3) その他必要書類
(1) 工事等が伴う水道施設は、「長門川水道企業団水道工事標準仕様書」、「千葉県土木工事共通仕様書」及び、「千葉県土木施工管理基準」等に基づき実施したものである。
(2) 前項の水道施設は、企業団の完成検査に合格していること。
(3) 工事等が伴わない水道施設は、各物件の規格品であること。
(寄付物件の維持管理)
第4条 前条第1項により受け入れた寄付物件は、企業団の資産となり維持管理を行うものとする。
(寄付物件のかし担保)
第5条 申請者は、企業団に水道施設を寄付した日から2年間、かし担保する責めを負う。ただし、そのかしが申請者の故意又は重大な過失により生じた場合は、10年とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めのない事項については、その都度企業長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。