○長門川水道企業団特定事業主等を定める規則

令和2年3月25日

規則第2号

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主として、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされている地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員について、次世代育成支援対策推進法第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第1項に規定する特定事業主行動計画を策定するものとする。

長門川水道企業団 企業長

長門川水道企業団に勤務する職員

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の廃止)

2 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年3月29日規則第1号)は、廃止する。

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則の廃止)

3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則(平成28年3月31日規則第2号)は、廃止する。

長門川水道企業団特定事業主等を定める規則

令和2年3月25日 規則第2号

(令和2年6月1日施行)