○長門川水道企業団行政不服審査法施行条例施行規則

令和3年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長門川水道企業団行政不服審査法施行条例(平成28年長門川水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第4条第1項の規定により、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けているとき。

(2) 災害その他不時の事故によって経済的困難になったとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

2 条例第4条第1項の規定による手数料の減額又は免除は、一件につき2,000円を限度とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団行政不服審査法施行条例施行規則

令和3年2月3日 規則第1号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
令和3年2月3日 規則第1号