○長門川水道企業団行政不服審査法施行条例施行規則
令和3年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門川水道企業団行政不服審査法施行条例(平成28年長門川水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けているとき。
(2) 災害その他不時の事故によって経済的困難になったとき。
(3) その他特別の理由があると認めるとき。
2 条例第4条第1項の規定による手数料の減額又は免除は、一件につき2,000円を限度とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。