○長門川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
(条例要配慮個人情報)
第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、社会的差別の原因となるおそれのある記述等として規則で定めるものとする。
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、長門川水道企業団情報公開条例(平成18年長門川水道企業団条例第1号)第8条第1項第4号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者が法第87条第1項本文に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審議会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、長門川水道企業団水道事業運営審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行状況の公表)
第9条 企業長は、毎年度、各実施機関における法の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(長門川水道企業団個人情報保護条例の廃止)
第2条 長門川水道企業団個人情報保護条例(平成18年長門川水道企業団条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の長門川水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条(旧条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第35条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用中止等については、なお従前の例による。
3 施行日前に審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政個人情報ファイル(旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 第1項第3号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(旧個人情報を含む情報の集合物のうち、当該公の施設の管理の業務に係る特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した物をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 前3項の規定は、給水区域の外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。