○長門川水道企業団管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門川水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年長門川水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(管理監督職への併任の制限)
第3条 法第28条の3の規定は、併任について準用する。
(他の管理監督職の併任の解除)
第4条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第5条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第8条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(辞令の交付)
第9条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(報告)
第10条 企業長は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。