○長門川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例 抄
令和7年5月2日
条例第1号
附則
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑のうち懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。