○長門川水道企業団議会公印規程

平成13年7月23日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長門川水道企業団議会における公印の種類、保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、ひな型及び寸法)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 議会之印

(2) 議会議長之印

(3) 議会副議長之印

2 公印の種類、ひな型及び寸法は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管、使用等)

第3条 公印の保管、使用等については、長門川水道企業団公印規程(昭和46年長門川水道企業団規程第1号)の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

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長門川水道企業団議会之印

長門川水道企業団議会議長之印

長門川水道企業団議会副議長之印

長門川水道企業団議会公印規程

平成13年7月23日 議会訓令第2号

(平成13年7月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成13年7月23日 議会訓令第2号