○長門川水道企業団議会公印規程
平成13年7月23日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長門川水道企業団議会における公印の種類、保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、ひな型及び寸法)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会之印
(2) 議会議長之印
(3) 議会副議長之印
2 公印の種類、ひな型及び寸法は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管、使用等)
第3条 公印の保管、使用等については、長門川水道企業団公印規程(昭和46年長門川水道企業団規程第1号)の例による。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
長門川水道企業団議会之印 | 長門川水道企業団議会議長之印 | 長門川水道企業団議会副議長之印 |