○長門川水道企業団行政組織規則

昭和59年5月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長門川水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第3条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき水道事業の企業長の権限に属する事務を能率的に遂行するに足る行政組織を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 条例第3条に規定する課には、その所掌事務を分担処理するため、次の係を置く。

(1) 水道課 業務係 工務管理係

(水道課係の分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 業務係

 公文書の収受及び発送に関すること。

 完結文書及び法令その他の図書の整理保存に関すること。

 儀式及び外部との交際に関すること。

 条例、規則、規程等の審査及び公告式に関すること。

 公印の管守に関すること。

 行政不服審査及び訴訟に関すること。

 企業団有財産の管理及び庁内取締りに関すること。

 職員の給与及び旅費に関すること。

 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

 職員の共済に関すること。

 職員の研修及び能率増進に関すること。

 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。

 企業団財政計画に関すること。

 企業団予算の編成及び執行に関すること。

 国県補助に関すること。

 企業債に関すること。

 企業団財政状況の作成及び公表に関すること。

 監査委員に関すること。

 その他企業団財政に関すること。

 上水道検針及び使用料に関すること。

 上水道の普及促進に関すること。

 上水道用地補償に関すること。

 上水道に係る入札及び契約に関すること。

 給水施設工事店に関すること。

 その他他係に属さない事務に関すること。

(2) 工務管理係

 加入負担金に関すること。

 工事負担金及び工事分担金に関すること。

 給、配水施設の建設に関すること。

 給、配水施設の維持管理に関すること。

 給、配水に係る技術的指導に関すること。

 開発行為に関すること。

 水道台帳に関すること。

 貯蔵品に関すること。

 浄、配水場施設の建設に関すること。

 浄、配水場施設の維持管理に関すること。

 水質に関すること。

(共管事務)

第4条 2係の所掌に属することとなる事務については、その都度課長が当該事務を所掌すべき係を定める。

(職制)

第5条 課に課長を、係に係長を置く。

2 前項に規定するもののほか必要があるときは、課に主幹、課長補佐、副主幹、主査及び副主査を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、主事、主事補、技師及び技師補を置く。

(職務)

第6条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、課長に事故があるときは、これを代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、副主幹、主査及び副主査は、上司の命を受け特命事項を掌理する。

5 主事及び主事補並びに技師及び技師補は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(役付職以外の職員の配置等)

第7条 課長は、前条に規定する役付職以外の職員の配置及び分担事務を決定しなければならない。

(組織上の職名)

第8条 この規則に基づく職名には、職階制による職級の名称のほか、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団行政組織規則

昭和59年5月28日 規則第2号

(平成29年7月27日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和59年5月28日 規則第2号
平成6年3月18日 規則第2号
平成8年3月26日 規則第1号
平成14年6月28日 規則第1号
平成25年3月5日 規則第1号
平成29年7月27日 規則第4号