○長門川水道企業団職員の退職勧奨等に関する要綱

昭和60年8月31日

(目的)

第1条 この要綱は、高年齢の職員等に対する個別的な退職の勧奨(以下「退職勧奨」という。)及び千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)附則第27項の規定の適用を受ける者としての退職(以下「早期退職」という。)について必要な事項を定めることにより、組織の新陳代謝を促進し、もって計画的な人事管理の推進及び行政の効率化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 退職勧奨の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 職員(長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)第4条第1項に規定する「栄町の給料表」の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)としての勤続期間が20年以上であり、かつ、年齢が50歳以上59歳以下の職員(次号に該当する職員を除く。)

(2) 職員としての勤続期間が20年以上であり、かつ、心身の故障のため職務の遂行に支障がある職員

2 前項第1号及び第2号に規定する勤続期間及び同項第1号に規定する年齢の基準日は、退職勧奨を行う年度の3月31日とする。

(退職勧奨)

第3条 任命権者(企業長以外の任命権者にあっては、企業長と協議する。以下、次条及び第7条第1項を除き、同じ。)は、次に掲げる職員に対し、退職勧告書(第1号様式)により退職勧奨を行うものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する職員であって、6月1日から同年の10月31日までの間に、退職勧奨申出書(第2号様式)により勧奨による退職を申し出たもの

(2) 前条第1項第2号に規定する職員であって、6月1日から翌年の10月31日までの間に、退職勧奨申出書により勧奨による退職を申し出たもの

2 任命権者は、必要があると認めたときは、前項に定めるもののほか、同項第1号に規定する期間に、前条第1項第1号に規定する職員に対し、退職勧告書により退職勧奨を行うことができる。

(勧奨退職願の提出)

第4条 前条第1項の規定により退職勧奨を受けた職員は、当該退職勧奨に同意するときは、当該退職勧奨を受けた日の翌日から7日以内に、勧奨退職願(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定により退職勧奨を受けた職員は、当該退職勧奨に同意するときは、11月1日から同月30日までの間に、勧奨退職願を任命権者に提出しなければならない。

(退職日)

第5条 退職勧奨を受けた職員の退職日は、前条の規定により勧奨退職願を提出した日以後の最初の3月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の事情があると認めたときは、退職勧奨を受けた職員の希望する日を退職日とすることができる。

(退職手当)

第6条 退職勧奨を受けて退職した職員に係る退職手当の額は、千葉県市町村職員退職手当条例の定めるところによる。

(早期退職による特例)

第7条 平成22年3月31日までに退職しようとする一般職の職員であって、年齢が45歳以上55歳以下のものは、6月1日から同年の8月31日までの間に、早期退職申出書(第4号様式)により早期退職を任命権者に申し出ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当することにより降任され、又は法第29条第1項の規定により戒告の処分を受け、その降任され、又は戒告の処分を受けた日から退職日までの期間が2年に満たない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当することにより休職され、その終了により復職した日から退職日までの期間が2年に満たない職員

(3) 法第29条第1項の規定により減給又は停職の処分を受け、当該減給の期間の終了した日又は当該停職の終了により職務に復帰した日から退職日までの期間が2年に満たない職員

(4) その他千葉県市町村職員退職手当条例附則第27項の規定の適用を受ける者として適当でないと認められる者

2 前項本文に規定する年齢の基準日は、同項の規定による申出を行う年度の3月31日とする。

3 任命権者は、第1項の規定による申出があった場合において、早期退職を適当と認めこれを承認したときは、当該申出をした職員に対し、早期退職承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定による通知の後、当該通知を受けた職員が第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、前項の規定による承認を取り消すものとする。

5 第3項の規定による通知を受けた職員は、当該通知を受けた日の翌日から7日以内に、早期退職願(第6号様式)を任命権者に提出しなければならない。

第8条 第5条の規定は、早期退職をする職員について準用する。この場合において、同条第1項中「退職勧奨を受けた」とあるのは「早期退職をする」と、「前条」とあるのは「第7条第5項」と、「勧奨退職願」とあるのは「早期退職願」と、同条第2項中「退職勧奨を受けた」とあるのは「早期退職をする」と読み替えるものとする。

2 第6条の規定は、早期退職をした職員について準用する。この場合において、同条中「退職勧奨を受けて退職した」とあるのは、「早期退職をした」と読み替えるものとする。

第9条 早期退職をする職員に対しては、退職勧奨は行わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。

2 長門川水道企業団職員の退職勧奨に関する要綱(昭和58年2月16日)は、廃止する。

(平成14年1月1日)

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年8月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長門川水道企業団職員退職勧奨要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の長門川水道企業団職員の退職勧奨等に関する要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 平成19年度に限り、改正後の長門川水道企業団職員の退職勧奨等に関する要綱第7条第1項の規定の適用については、同項本文中「6月1日から同年の8月31日まで」とあるのは、「9月1日から同年の10月31日まで」とする。

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長門川水道企業団職員の退職勧奨等に関する要綱

昭和60年8月31日 種別なし

(平成19年8月31日施行)